伊豆市関係規則


深澤様からご質問がありました「一般ゴミの焼却について」、

廃棄物(ごみ)の担当であります市の環境衛生課から回答します。

【環境衛生課 環境保全係 回答】

深澤 様

 何年ぶりかの厳冬の影響が各方面で言われています。

日頃より環境衛生事業の推進に、ご理解ご協力いただき厚くお礼申し上げます。

一般ごみ焼却についてのお問い合わせにお答えいたします。

 廃棄物(ごみ)の焼却については、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2により

処理基準に従って行うよう制限されています。

違反した場合3年以下の懲役、

300万円以下の罰金又は併料(第26条)が定められています。

焼却の例外として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条で

(1)国や地方公共団体による施設管理のための廃棄物の焼却

(2)災害の予防、応急対策、復旧のため必要な廃棄物の焼却

(3)風俗習慣上や宗教上の行事のための廃棄物の焼却(大文字焼き等)

(4)農業、林業、漁業を営むためやむをえない廃棄物の焼却(害虫駆除等)

(5)日常生活を営む上で行われる廃棄物の焼却で軽微なもの(焚き火等)


 が認められています。しかし、

(1)「国や地方公共団体による施設管理のための廃棄物の焼却」

(2)災害の予防、応急対策、復旧のため必要な廃棄物の焼却

(3)漁業を営むためやむをえない廃棄物の焼却(害虫駆除等)


 の上記の3つは、「静岡県生活環境の保全等に関する条例」

(以下に記載)により制限されています。

 「静岡県生活環境等の保全に関する条例」では

第100条で屋外燃焼行為を制限し、101条で違反している事業者に対し、

県知事が違反行為の中止又は施設の改善、

必要な措置について勧告をすることができ、

勧告に従わない者に対しその事実と勧告の内容を公表できるようになっています。

 例外として静岡県生活環境等の保全に関する条例施行規則第49条に、

1、農林業者が作業に伴って行う燃焼行為(ゴム、合成樹脂、油を含まないものに限る)

2、防災訓練又は消防訓練に伴う燃焼行為

3、地域的習慣による催事や宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為があります。


【静岡県生活環境の保全等に関する条例 抜粋】

屋外における燃焼行為の制限

(屋外における燃焼行為の制限)

第100条 事業者は、燃焼の際ばい煙、悪臭等を発生するおそれのあるゴム、

合成樹脂、油、紙、木材その他の規則で定める物を規則で定める基準によらず、

屋外において燃焼させてはならない。

ただし、規則で定める燃焼行為は、この限りでない。

2 事業者以外の者及び前項ただし書の燃焼行為を行う事業者は、

前項に定める物を屋外においてみだりに燃焼させてはならない。

(屋外における燃焼行為の中止等の勧告等)

第101条 知事は、前条第1項の規定に違反する行為が行われていることにより

その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、

当該行為を行っている者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、

当該行為の中止又は施設の改善その他必要な措置をとることを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が、

その勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。


「静岡県環境の生活環境の保全等に関する条例施行規則」抜粋

3 条例第100条第1項の規則で定める燃焼行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農林業者(日本標準産業分類表に定める農業(園芸サービス業を除く。)又は

林業を営む者をいう。)が、農業又は林業の作業に伴って行う燃焼行為

(ゴム、合成樹脂又は油を含まないものに限る。)

(2) 防災訓練又は消防訓練に伴う燃焼行為

(3) 地域的慣習による催事又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為



 長くなりましたが、回答は以上です。

今後も伊豆市をよろしくお願いします。なお、ご不明な点がございましたら、

市の環境衛生課環境衛生係までご連絡ください。







伊豆市墓地、埋葬等に関する条例

平成16年4月1日

条例第115号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律

(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)

第10条の規定による経営の許可等に係る墓地、

納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)

の設置場所及び構造設備の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(みなし許可の届出)

第2条 法第11条第1項又は第2項の規定により、

墓地又は火葬場の新設、

変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、

その墓地又は火葬場を経営する者は、

速やかに市長に届出しなければならない。

(墓地の設置場所)

第3条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の

見地から支障がないと認められる場所であること。

(2) 地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であること。

(墓地の構造設備)

第4条 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、

土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(2) 個々の墳墓に接し、かつ、

支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。

ただし、構造設備が特殊であり必要がないと認められる場合は、

この限りでない。

(3) ごみ処理設備、給水設備及び排水溝が設けられていること。

ただし、公衆衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(4) 管理事務所、便所及び駐車場が設けられていること。ただし、

周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 5ヘクタール以上の墓地(墓地を拡張する場合において、

既存の部分の面積に拡張する部分の面積を加えて

5ヘクタール以上となるときは、その拡張する部分に限る。)は、

前項に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

(1) 墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3分の1以下であること。

(2) 墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、

墓地内には緑地が適正に配置されていること。

(3) 墳墓1区画当たりの面積は、3平方メートル以上であること。

(納骨堂の構造設備)

第5条 納骨堂の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 耐火構造であること。

(2) 換気設備が設けられていること。

(3) 施錠設備が設けられていること。

(4) 礼拝に必要な施設、管理事務所、休憩所、

便所及び駐車場が設けられていること。

ただし、周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(火葬場の設置場所)

第6条 火葬場の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から

支障がないと認められる場所であること。

(2) 地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であること。

(火葬場の構造設備)

第7条 火葬場の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 火葬場の境界には、周辺の景観と調和した垣根等が設けられていること。

(2) 火葬炉は、防臭及び防じんについて十分な能力を有するものであること。

(3) 霊安所及び残灰庫が設けられていること。

(4) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合所、

便所及び駐車場が設けられていること。

(墓地の工事完了の届出等)

第8条 墓地の経営又は変更の許可を受けた者は、

墓地の新設又は変更の工事が完了したときは、市長に届出して、

その検査を受けなければならない。

2 墓地の経営又は変更の許可を受けた者は、

前項の検査を受けた後でなければ、その墓地を使用してはならない。

(住所等の変更の届出)

第9条 墓地等を経営する者は、次に掲げる事項を変更したときは、

速やかに市長に届出しなければならない。

(1) 住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

(2) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 墓地等の名称

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、

合併前の

修善寺町墓地、埋葬等に関する規則(平成11年修善寺町規則第11号)、

土肥町墓地、埋葬等に関する規則(平成12年土肥町規則第9号)、

天城湯ケ島町墓地、埋葬等に関する規則

(平成11年天城湯ケ島町規則第3号)又は

中伊豆町墓地、埋葬等に関する規則

(平成11年中伊豆町規則第11号)の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、

それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。









伊豆市墓地、埋葬等に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第92号

 
改正 平成17年3月7日規則第8号

(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律

(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)

第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)

の経営の許可等の事務に関し、

伊豆市墓地、埋葬等に関する条例(平成16年伊豆市条例第115号。

以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす
る。

(墓地等の経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を

受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に、

次に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、

許可の申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(2) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、

その法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記事項証明書並びに

許可の申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(3) 墓地等の位置図及び付近の略図

(4) 墓地等の敷地の土地の登記事項証明書、公図の写し及び求積図

(5) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(6) 収支予算書その他の墓地等の経営に関する書類

(7) 墓地にあっては、その区域及び施設等の配置を明らかにした平面図

(8) 納骨堂及び火葬場にあっては、

その敷地及び建物の平面図並びに構造設備を明らかにした図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

一部改正〔平成17年規則8号〕

(墓地等の変更の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により

墓地等の変更の許可を受けようとする者は、

墓地等変更許可申請書(様式第2号)に

次に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号から第6号までに掲げる書類及び図面

(2) 変更の内容を明らかにした図面

(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬済みであることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の廃止の許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により

墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、

墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類及び

図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号から第3号までに掲げる書類及び図面

(2) 墓地等の敷地の土地の登記事項証明書及び公図の写し

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬済みであることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

一部改正〔平成17年規則8号〕

(みなし許可の届出の様式)

第5条 条例第2条の規定により届出をしようとする墓地又は

火葬場を経営する者の届出は、みなし許可届(様式第4号)に

都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可若しくは

承認又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による

事業計画の認可を受けたことを証する書類を添えるものとする。

(墓地の工事完了届出の様式)

第6条 条例第8条の規定による届出は、様式第5号による。

(住所等の変更届出の様式)

第7条 条例第9条の規定による届出は、様式第6号による。

(書類の経由)

第8条 この規則の規定により提出する書類は、正本1部、副本1部とし、

市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、

合併前の修善寺町墓地、埋葬等に関する規則

(平成11年修善寺町規則第11号)、

土肥町墓地、埋葬等に関する規則(平成12年土肥町規則第9号)、

天城湯ケ島町墓地、埋葬等に関する規則

(平成11年天城湯ケ島町規則第3号)又は

中伊豆町墓地、埋葬等に関する規則

(平成11年中伊豆町規則第11号)の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、

それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年3月7日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による

改正前のそれぞれの規則の様式により作成されている用紙は、

当分の間、調整して使用することができる。









伊豆市火葬場条例

平成16年4月1日

条例第116号
 
改正 平成17年3月7日条例第10号

(設置)

第1条 公衆衛生その他公共の福祉のため、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中豆斎場

(2) 位置 伊豆市柳瀬412番地

(使用許可)

第3条 中豆斎場(以下「火葬場」という。)を使用しようとする者は、

あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

一部改正〔平成17年条例10号〕

(使用料)

第4条 市長は、火葬場の使用許可を受けた者から、

その種別に従い、別表に定める使用料を徴収する。

2 既納の使用料は、返還しない。

一部改正〔平成17年条例10号〕

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、

又は免除することができる。

追加〔平成17年条例10号〕

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

火葬場の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

一部改正〔平成17年条例10号〕

(休日)

第7条 火葬場の休日は、1月1日及び市長が指定する日とする。

一部改正〔平成17年条例10号〕

(損害賠償)

第8条 使用者等が故意又は過失により、

その建物又は設備を損傷又は滅失したときは、

市長の定める額を賠償しなければならない。

ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、

賠償額を減額し、又は免除することができる。

2 第6条の規定に基づく使用許可の取消し等によって、

使用者等が被った損害について、市は賠償の責めを負わない。

一部改正〔平成17年条例10号〕

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

一部改正〔平成17年条例10号〕

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、

合併前の中伊豆町火葬場の設置等に関する条例

(昭和55年中伊豆町条例第3号)の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年3月7日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。









伊豆市火葬場条例施行規則

平成16年4月1日

規則第93号

 
改正 平成17年3月7日規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊豆市火葬場条例

(平成16年伊豆市条例第116号。以下「条例」という。)

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、火葬場使用許可を受けようとする者は、

火葬場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、年齢12歳以上若しくは

年齢12歳未満の死体又は妊娠4箇月以上の死胎に係る場合にあっては

墓地、埋葬等に関する法律施行規則

(昭和23年厚生省令第24号)第4条に規定する別記様式第4号又は

第5号の火葬許可証を、妊娠4箇月未満の死胎、身体の一部、

胞衣又は産汚物に係る場合にあっては

当該事実に関する医師の証明書をそれぞれ添付しなければならない。

一部改正〔平成17年規則4号〕

(使用許可)

第3条 市長は、火葬場の使用を許可したときは、

火葬場使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

2 使用者は、火葬場を使用する際、

許可証を係員に提出してその確認を受けなければならない。

3 許可証を提出しない場合は、使用を認めない。

(使用料の減免申請)

第4条 条例第5条の規定により、

使用料の減額又は免除を受けようとする者は、

火葬場使用許可申請書に火葬場使用料減免申請書

(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 使用料の減額又は免除を受けることのできる者は、

行旅病人及び行旅死亡人取扱関係法令又は

生活保護関係法令の適用を受ける者に限る。

一部改正〔平成17年規則4号〕

(受付時間)

第5条 斎場における棺柩の受付時間は、

午前9時00分から午後1時30分までとする。

ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(事故の予防)

第6条 使用者は、常に係員の指示に従い、自ら危険、

事故の予防又は防止に努めなければならない。

(施設の管理)

第7条 市長は、火葬場の施設、設備を常に良好な状態に管理し、

その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、

合併前の中伊豆町火葬場の設置等に関する規則

(昭和55年中伊豆町規則第4号)の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年3月7日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。







伊豆市環境保全条例

平成16年4月1日

条例第117号


目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市の施策(第7条・第8条)

第3章 生活環境の保全(第9条―第13条)

第4章 資源の循環的利用等の推進(第14条―第16条)

第5章 環境保全審議会(第17条―第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造に関し基本理念を定め、

並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、

環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、

他の法令の規定と相まって公害の発生を防止し、

もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、

生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、

事業活動その他の人の活動に伴って生ずる

大気の汚染、水質の汚濁、騒音、悪臭等によって、

人の健康又は生活環境

(人の生活に密接な関係のある財産並びに

人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)

に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であ
って、

環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

3 この条例において「生活環境の保全等」とは、公害を防止すること、

事業活動及び日常生活における環境への負荷を低減することその他大気、水、

土壌等を良好な状態に保持することにより、

人の健康を保護するとともに生活環境を保全することをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、

市民が安全で健康かつ快適な生活を営む上で欠くことのできないことにかんがみ、

市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに

良好で快適な環境が将来の世代に継承されるように適切に行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、多様な自然環境に恵まれた本市の地域特性を生かし、

自然と人との共生を確保することを旨として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念

(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関し、

基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、

これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止するために

必要な措置を講ずる責務を有するとともに、自然環境を適正に保全するため、

自然環境の破壊の防止に努めるほか、植生の回復、

緑地の造成その他の必要な措置を講ずる責務を有する。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、

これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、

市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、

公害その他良好な環境の侵害に係る紛争を起こさないように努めなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、

その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、

環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、

市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 市の施策

(市が実施する事業)

第7条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る
ため、

環境の保全及び創造に関する次の事業を実施するものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱の整備

(2) 市民及び事業者の間に広く環境の保全についての関心と理解を求めるとともに、

積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、

環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的に推進するために必要な事業

(市民又は事業者に対する助成)

第8条 市長は、市民又は事業者が行う生活環境の保全等のための

施設の整備等について、必要な金融上の措置その他の措置を講ずることができる。

第3章 生活環境の保全

(定義)

第9条 この章において、「公共の場所等」とは、道路、公園、

河川その他の公共の場所及び公衆の集まる場所をいう。

2 この章において、「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

3 この章において、「空き地」とは、現に建築、農耕、

駐車場等の用途に使用されていない土地その他これと同様の状態にある土地をいう。

(不法投棄の禁止)

第10条 何人も、みだりに公共の場所等及び他人が所有し、

又は管理する場所にごみ、空き缶その他の廃棄物を捨ててはならない。

2 何人も、家庭外において自ら生じさせたごみ、空き缶その他の廃棄物を持ち帰り、

又は回収するために設置されている容器へ収納するよう努めなければならない。

(資材、土砂、廃材等の所有者又は管理者の義務)

第11条 何人も、自己の所有し、又は管理する資材、土砂、廃材等を自己の所有し、

又は管理する土地、建物等から飛散させ、若しくは流出させること、当該土地、

建物等においてたい積させること等により、生活環境を悪化させてはならない。

(空き地等の管理)

第12条 住宅、事業所等の周辺の空き地の所有者又は管理者は、

当該空き地に雑草等が繁茂し、又は枯草が密集し、かつ、それらが放置されることによ
り、

火災が発生し、衛生害虫が発生し、

その他周辺の生活環境を悪化する原因とならないよう

空き地の適切な管理に努めなければならない。

(指導又は勧告)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、

生活環境を保全するため、行為の中止、

原状回復その他の必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(1) 第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第11条又は前条の規定に違反し、生活環境を悪化させ、

又は悪化させるおそれがあると認めるときは、その資材、土砂、

廃材等又は空き地を所有し、又は管理する者

2 市長は、前項の規定による指導又は勧告をした場合において、

その指導又は勧告を受けた者が、その指導又は勧告に従わないときは、

その旨(その者の氏名、名称等を含む。)及びその指導又は

勧告の内容を公表することができる。

第4章 資源の循環的利用等の推進

(市の責務)

第14条 市は、市、事業者及び市民が、それぞれの立場において廃棄物の

減量及び資源の循環的な利用(以下「資源の循環的利用等」という。)を

推進するため、必要な施策の実施に努めるものとする。

(事業者の責務)

第15条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、

廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、

その事業活動に伴って生ずる廃棄物を分別して

排出し、再利用し、及び再生利用することに努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動を行うに当たって、

再生資源を用いた製品の利用に努めるとともに、

資源の循環的利用等に配慮した製品の開発、製造、販売等に努めなければならない。

3 事業者は、市が実施する資源の循環的利用等に関する施策に協力しなければなら
ない。

(市民の責務)

第16条 市民は、その日常生活において、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、

その日常生活に伴って生ずる廃棄物を分別して排出し、

再生資源を用いた製品を利用すること等に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する資源の循環的利用等に関する施策に協力しなければならな
い。

第5章 環境保全審議会

(審議会の設置)

第17条 環境の保全に関する基本的事項及び重要事項を調査審議するため、

伊豆市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第18条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、

特別委員を置くことができる。

4 特別委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱
する。

(任期)

第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、

解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第20条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第21条 会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の過半数の出席がなければ、

会議を開き、議決することができない。

3 審議会は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第22条 会長は、必要があると認めるときは、専門的事項に関し、学識経験のある者、

市民及び関係人に対し、その意見を聴取し、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第23条 審議会の庶務は、市民環境部において処理する。

第6章 雑則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、

なお合併前の天城湯ケ島町環境クリーン条例

(平成9年天城湯ケ島町条例第7号)又は

中伊豆町環境保全条例(平成11年中伊豆町条例第6号)の例による。







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