◎ 寺 院 運 営 に つ い て



今後の寺院運営について

考えを変更検討しなければと考えています。


保福院護持会の


寺院運営は、

規則よりも管長の発言重視。


慣例により管長様の指示のもと、


和 合 第 一


住職は葬儀法要を


護持会会長は、財産管理を護持会で行っています


宗教法人検索



宗教法人法


(代表役員及び責任役人)第18条

 宗教法人には、3人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。

2 代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。

3 代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。

4 責任役員は、規則で定めるところにより、宗教法人の事務を決定する。

5 代表役員及び責任役員は、常に法令、

規則及び当該宗教法人を包括する宗教団体が

当該宗教法人と協議して定めた規程がある場合にはその規程に従い

更にこれらの法令、規則又は規程に違反しない限り、

宗教上の規約、規律、慣習及び伝統を十分に考慮して、

当該宗教法人の業務及び事業の適切な運営をはかり

その保護管理する財産については、いやしくもこれを他の目的に使用し、

又は濫用しないようにしなければならない。

6 代表役員及び責任役員の宗教法人の事務に関する権限は、

当該役員の宗教上の機能に対する

いかなる支配権その他の権限も含むものではない。



宗制ノ解釈ニツイテ確認シテオキタイ点

管長様の発言(平成二年二月七日?)解釈について

それに伴う行動の結果について。

管長、職務権限による規則執行(拘束力、罰則)に該当するか


可能性ある条項件について質問。





宗制第二十一条

管長ハ本派ヲ統理シ、コレヲ代表スル。

管長ハ本派ノ規則及ビ宗制ノ定メル処ニヨリ左ニ掲ゲル宗務ヲ行ウ。

十四・本派寺院、僧侶、檀信徒ノ間ニ紛争ヲ生ジタトキハ、

調停シテ和解サセ、又ハ裁決スル


十五・本派財産ヲ管理シ、寺院及ビ教会ノ財務ヲ監督スル。



第四十九条


宗務支所長ハ、宗務総理ノ指揮ヲウケ区内ノ宗務ヲ司管スル。

2宗務支所長ノ所管事項ハ左ノ通リトスル。


七・寺院、僧侶、檀信徒ノ間ニ生ジタ統ベテノ紛争ヲ和解サセル。


八・区内ノ僧侶デ、素行ノ修マラヌ者ニ訓戒ヲ与エ、

又ハ規則及ビ宗制ニ違反スル行為ヲシタ者ガアッタトキハ、

ソノ事由ヲ管長ニ上申シテ懲戒処分ヲ請求スルコト。



第四十四条


管長ハ必要ト認メタトキハ、財産状況ニツイテ報告ヲ徴シ

又ハ管理ノ方法ヲ指示シ、若シクハ役員ニ調査サセルコトガアル。



第百五十一条・


住職ハ、寺院ヲ主管シ、

コレヲ代表スルト共ニ寺院ノ発展興隆ト護持ニ努メ、ソノ機能ヲ発揮シ

仏種ヲ紹隆シ、正法ヲ扶植スル為学徒ヲ養成スル。



第百五十二条


下ノ各号ノ一ニ該当スル場合、管長ハ住職ヲ特命スル事ガ出来ル

一・住職代務ガ就任後、六月以内ニ後任住職請願ノ手続キヲシナイ場合。

ニ・無住ニシテ、住職請願ヲナサズ、六月ヲ経過シタ場合。

三・住職請願ニ参与スベキ法類及ビ責任役員等ガ意見ヲ異ニシ、

住職ヲ選定スルコトガデキナイ場合

2・特命住職ハ、何人トモコレヲ拒否スルコトガデキナイ。



第十四章檀徒及ビ信徒・



第二百四条


檀徒トハ、

下ノ事項ヲ備エ檀徒名簿ニ登録サレタ者ヲイウ。

一・本派ノ教義ヲ信奉スル者。

ニ・本派ノ寺院又ハ教会ニ所属シテ、仏事法要ヲ委託スル者。

三・本派ノ寺院、教会ノ維持経営ニ協力スル者。



第十五章第ニ節



・懲戒。



第二百十三条・


一・本派ノ規則及ビ宗制ニ違反シテ著シク派内ノ秩序ヲ乱シタ者



第二百十四条・


一・素行不良ニシテ檀徒又ハ信徒ノ帰依ヲ甚シク失イタル者。

ニ・寺院又ハ教会ヲ著シク荒廃サセタ者、又ハ住職、
教会ノ主管者ノ職務ヲ放棄シタ者



第二百十五条・


一・故意ニ宗制ソノ他規則ヲソンシュシナイ者

ユエナク宗務本所又ハ宗務支所ノ招喚ニ応ジナイ者、

又ハソノ職務ノ執行ヲ防害シタ者。



 第二百十六条・

一・本派役員又ハ職員ニ対シテ虚偽ノ陳述ヲシタ者

二・師資法類相争イ役員又ハ職員ノ説論ニ応ジナイ者。

三・寺有財産移動ニ関シ制規ノ手続キシナイ者。



第二百十七条・


一・本派ノ公式ヲケガシタ者

ニ・僧侶ノ体面ヲ汚ス行為ノアッタ者



第二百十三条


懲戒ハ管長ノ名ヲモッテ、宣戒状ヲ作成シ、

宗務総長ヲ受ケテコレヲ執行スル。

宣戒状ニハ非違ト認ムベキ事実、

理由及ビ適用規定ヲ明示スルモノトスル。

第二百二十五条、
懲戒処分ハ管長決裁ノ日カラソノ効力ヲ生ズル。



第二百三十条、


下ノ各号ノ一ニ該当スルモノハ、

ソノ情状ヲ配慮シテ減刑スル事ガデキル。

一・非違ノ行為ガ未ダ発覚シナイ前ニ悔悟自首シタ者

ニ・非違ノ行為ヲ未ダ遂ゲナイ者





今後規則改正にともない罰則強化との噂も聞きました。

しかし

寺族の保護は(疑問あり)宗派の代表の考え?。


私ノ行動次第デハ、

解釈次第デ以上宗制ノコウモクニフレ事ガ考エラレマスガ、

過去ノ判例ハドノヨウニナッテイマシタカ。


ワカリマシタラソレヲ参考ニシタイトオモッテイマス。


※追伸 過去において◎○●檀徒と住職確執、

    総代の本山への働きかけ(檀徒の総意、住職一人の意見選択)

により住職寺追放になるとの事聞きました。


次の代の☆▽▲氏になり息子さんは寺を出てしまいました。

(昭和◆□◎年、☆○和尚死亡後、

住職名義の土地贈与の関係と退任料として、

財産の三分の一を☆▽▲氏遺族へ贈与の要求が□■氏を代理人として

総代に申し込みがあった。
 
総代は総会を開き協議の結果、要求通り贈与することが認められた。)

との事


今後の事が心配です。
    

φπχ宗務εγι様

平成十六年十二月現在

上記について回答なし。



規則の上では

公人の立場からすれば、

自分の責任において対処


慣例からすれば

和合を持って対処


トップへ
トップへ
戻る
戻る