管 長 様 の お 言 葉 

現在最も僧侶に求められているのは、
高圧的な態度で布教を行うのではなく

平等の精神で、

ともに汗を流して布教
活動を行う事だと思います。

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布教の結果が布施につながる。

布教活動がしっかりしていないと衆生が迷走する。

縁 無 き 衆 生 は 度 し 難 し 。




 何を基準としているのか 

保福院五等地寺院。


仏教経典というものは、もう読み尽くせないほどたくさんあります。

そして、その素晴らしい仏教を方便でもって説く宗派というのも、
又限りなくあるわけです。

ところがこの仏教の根幹というか、大本、
それが何であるかということは非常に今、把握しにくいんです。


この部分の布教活動が充実されていないようである。

この部分が一番大事と思っています。


自分の力不足を痛感しています。

すばらしさを伝えられない、歯痒さがあります。



坊さんも、寺も、墓もいらない、戒名も葬儀も法事も不要。

そのような価値観の人も身近に出て来ている。


その現実布教を持って対応していかなけれは゛ならない。

行動はすべてみられている覚悟で対応しなければならない。

生活全てが布教にとつながる。

自分自身がみずから行動で示してこそ布教になると思います。





何かの勘違いから振り回されているよう感じます。

言葉のすり替え。

同じ地域の家の格式で序列がある問題。

極端に低い金額を価値と置き換えその人の押しつける事はまずいと思います。

極端に高い金額を価値と置き換えその人の押しつける事はまずいと思います。

今後の生活を考えて、世間体と 故人に対する気持ちで対応。

基本的に話しあいで決定。

話しあい出来ない場合も増えています。



内容については日々変化します。

斎場での通常葬儀供養料、三十万円。
(戒名は授与)

葬儀のみ、住職以外に僧侶をお願いする場合一名について八万円。

(等地の高いお寺は僧侶をお願いする場合一名について十万円)

初七日忌住職以外に僧侶をお願いする場合一万円。

車代として五千円。

食事代として五千円。

※寺院運営のためにお願いしています。

住職も菩提寺も育てるのは檀徒です。

自分達には維持するべき寺がが有り

引き継ぐべき教義があります。


お付き合い出来る方のみお付き合いすると言う事で対応しています。




一部の檀徒の意見として
生活も厳しい状況にあり寺としても檀信徒の負担を考え。

平成九年度頃のお布施(檀徒の決めた)基準に下げたらどうなのかとの事でした。

布施の規定、平成九年以降法類組寺関係の為改正、抜粋。
兼務住職、法類、組寺 総代及び地区役員(話しあわれた人たちの)名前記載無し。

寺院(本堂)葬儀の布施(僧侶三名)。
院号、45万円以上。居士、38万5千円以上。上座、32万円以上。信士、26万5千円以上。

斎場での葬儀は記載無し。

特殊な場合(住職とよく相談して)無理の無い対応施主の意思尊重。
(葬儀のみ布施は十万円以上基準。)

 1、戒名料、院号、二十万円。居士、十五万円。上座、十万円。信士、五万円。

2、納骨経、一万円〜三万円以上、出向代五千円。

3、初七日、一万円〜三万円以上、出向代五千円。

法事供養の場合 院号布施等、四万五千円以上。居士布施等、四万円以上。
           上座布施等、三万五千円以上。信士布施等、三万円以上。

年賀廻礼、二千円以上。棚経、二千円以上。

施餓鬼法会、各自の気持ちによる布施。

付届、各自の自由意思に任せる。


総代からのお願い。

施主の良識ある判断で対処していただく事が望ましい 。

※規則に矛盾は無いか

位階料、基本的には一回限り、 位階相当の義務(布施)をした場合のみ永代とする

協定を、どう解釈するか。


規則は平等であり(規則は平等に、てきようしなくてはならない)
守られて規則として成り立つ。



○○院布施規定抜粋。世話人、住職名前列記、記載省略
現時点での当寺を取り巻く経済的に厳しいものがある事を痛感した為、
菩提寺の将来的安定を考えどうしても皆様に今迄以上のご負担を強いる事になりますが、
何卒ご理解の程をお願い申し上げます。
平成十五年一月一日より施行と致します。

寺院(本堂)葬儀の布施(僧侶三名)。
院号、78万円以上。居士、57万円以上。上座、47万円以上。信士、37万円以上。

斎場での葬儀は記載無し。


法事供養の場合 院号布施等、五万八千円以上。居士布施等、四万八千円以上。
           上座布施等、三万八千円以上。信士布施等、三万八千円以上。

付  届、院号、三万円。居士、二万円。上座、一万円。信士、五千円。

護持会費、院号、二万円。居士、一万円。上座、五千円。信士、五千円。

上記規則承認する。(協定)


規則は平等であり(規則は平等に、てきようしなくてはならない)
守られて規則として成り立つ。

※ 兼務する場合は(寺格三等地)上記布施規定適用を条件とする。



寺院運営の根本の解釈と対応。

過去の保福院役員に経済的基盤と菩提寺の将来的安定の為規則改正協力を
お願いしてまいりました。

資料として平成17年の役員会資料を添付します。
皆様とともに工夫して対応して行くしかありません。

住職の使命 、
住職は寺院を主管し、これを代表するとともに 
寺院の発展興隆と 護持に努める。


規 則、協 定 に つ い て 。( 過 去 の 経 緯 )
寺院には、寺格があり。本山の認定によって決定。
寺格相応の負担(課金、寄付金、割当金、その他)を
本山にしなければなりません。
  
   負担は 住職の 責任と なって います。

◎位階料協定抜粋、臨済宗円覚寺派四区宗務支所長三宅黙仙。
昭和三十二年一月十三日。各位協定す。

協 定 内 容、 院号五万円。居士三万円。上座二万円。信士初階。
基本的には一回限り、位階相当の義務(布施)をした場合のみ 永代とする。

本音と建前の部分、位階料は、お布施と言うのが建前。
協定して位階についての最低の
(同一宗派、同一地域)基準をつくっている、葬儀は別料金。

 現在、建 前 で は 協 定 は 存 在 しない。
お付き合いのある寺どうし話し合いで、決める。

◎大本山円覚寺、末寺に対する通達(昭和六十一年七月一日)規定抜粋。
檀徒は葬儀法要、一切を当寺(     )に委嘱する。

責任役員会議事録。

法人の主要な事務決定に当たっては、
すべて役員会の議決を経なければならない。

議事経過の要旨を(ならびに必要事項を)具体的に記載して置くこと。
議決を等を必要とするものについては、議事録を作成して綴じ込んで置くこと。

議案により会議決定等のほか、包括団体の承認、
公告等を必要とする場合はその手続きも行う。

◎福聚院位階に関する規定案、抜粋平成八年三月二十八日。

 福聚院位階(戒名)授与案、
院号三百万円〜五百万円。居士五十万円〜八十万円。
上座三十万円〜五十万円。信士初回。 
金額の差は地区内と地区外檀徒

◎福聚院位階に関する規定、抜粋平成八年八月二日。 
総代及び地区役員名省略。

福聚院位階(戒名)授与、
院号百万円。居士三十五万円。上座二十五万円。信士初回。

位階については役員において
数年(三年から五年)ごと必要に応じて見直しをすることが望ましい。

位階に関する附記 2,
檀徒には地区内檀徒と地区外檀徒があり、

地区内と地区外とでは差異がある、
位階料(戒名)も当然異なるものと考えなければならない。


規則は平等であり(規則は平等に、てきようしなくてはならない)
守られて規則として成り立つ。



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